元市議の失職、県が取り消し「証拠がない」 草加市議会は「遺憾」

2016年12月17日(土) 埼玉新聞

http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/17/08.html

小川利八氏
記者会見する鈴木由和議長(右から2人目)、浅井昌志委員長(右)、西沢可祝副議長(左から2人目)

 元草加市議の小川利八氏(49)が同市議会の議決で失職したことを不服として、県に処分取り消しを申し立てていた問題で、上田清司知事は16日、「草加市外に居住していたという客観的な証拠がない」として、市議会の決定を認めず、取り消すと発表した。小川氏の議員資格は議決された9月1日にさかのぼって回復。県の自治紛争処理委員によって議員資格が回復したのは初めて。

 県市町村課などによると、小川氏は草加市内の自宅家賃を滞納し、5月6日に強制執行により退去した。市議会では、同日から8月14日に現自宅に移住するまで、市内に小川氏の居住実態があったかどうか調査するため、資格審査特別委員会を設置。「父親宅に住んでいた」とする小川氏の主張に対し、特別委は9月1日、調査を踏まえ「(市内の)父親宅に居住実態がなく、議員資格を有しない」とする決定を全会一致で可決した。

 小川氏の申し立てを受け、地方自治法に基づく自治紛争処理委員が審査。上田知事は「小川氏は旧自宅を退去後、一時的に市内の知人宅などに宿泊したことはあったが、市外に居住していたことを示す客観的な証拠がない。議員の身分を失わせる処分である以上、生活の本拠がどこにあるかを判断すべきであった」と、市議会の決定を取り消した。

 公職選挙法は市町村の議員資格となる被選挙権について、それぞれの市町村で継続して3カ月以上の居住実態があることを要件としている。県内では1981年と98年に自治紛争処理委員(前身の調停委含む)が設置された。

草加市議会、議長ら会見「結果は大変遺憾」

 草加市議会が元市議の小川利八氏(49)に「議員資格無し」とした決定を県が取り消した件を受けて、市議会の鈴木由和議長らが16日、市役所で記者会見し、「地方自治法において、市議資格の決定権について議会に委ねられていることに鑑みても、結果は大変遺憾」とコメントした。

 「生活の本拠がどこにあるかを判断すべきであった」とする取り消し理由に対し、鈴木議長は「市議という職において所在を明らかにすることは当然の責務であり、裁決は現職議員が自らの住所を明らかにせずとも、市議の資格を有すると認めた内容」と反論。同席した市議会資格審査特別委員会の浅井昌志委員長も「市議会は調査などに限界がある。生活拠点がどこにあるのかは判断できない」と指摘した。

 県の判断に鈴木議長は「資格審査特別委員会で小川氏が証言した内容と齟齬(そご)をきたす証言内容であるにも関わらず、委員会での内容を全く考慮せず、小川氏の自治紛争処理委員会での意見陳述の内容のみで判断された」と批判した。

 小川氏を除いて、全会一致で「資格無し」と判断した結果について、鈴木議長は「大変重いものである」と訴え、今後の対応は「(県の)判断を受け止めなくてはいけないが、今後は弁護士と相談したい」と話した。

 今回の裁決に小川氏は市を通じ、「弁護士と相談しているので、現時点で申し上げることはできない」とコメントした。

 市議会事務局によると、裁決で小川氏の地位が9月1日にさかのぼって回復したことで、小川氏に9月から12月までの議員報酬と期末手当、遅延損害金の計約301万円が支払われるという。